多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年5月7日金曜日
NHKなどの番組審議会は、適正に機能しているか?
放送法では、NHKや民放各局は「放送番組審議機関」を置いて、「放送番組に関しての意見の概要」を報告しなければならないことになっています。
NHKを含む報道番組について、与党・多数党の論点偏重、少数党の論点軽視・無視の放送法・公職選挙法などの違反が多いのは、 「NHK国内番組基準」のように内部文書で放送法がゆがめられていることのほかに、この審議機関の機能の活用(放送法)が十分機能していないことにも原因があるかとも考えられます。
このサイトでは、情報公開の制度をも利用して、この間の仕組みも順次あきらかにして行きたいと考えています。
NHK受付番号[622284]
「参考」
放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 「第三条の四第一項」
(放送番組審議機関)
第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一 前項の規定により講じた措置の内容
二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二 第四項の規定により講じた措置の内容