(中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会に下記に引用する申し出を、申し出るかどうかを検討しています。
できれば、番組が視聴者の意見を公開で聞いて、時間をかけてその結果を番組に反映させるようなことができれば一番いいと考えます。)
- 言論の問題について、権力を介入させることは、法律にもとづいていたとしても、好ましくない
- 改善要望が、無視されつづけるのであれば、世論・選挙がゆがめられ、国民主権と生活にゆがみが出る。報道機関は、当然の基準をまもるべきで、それがない場合にはやむを得ない
少し、検討します。
(引用)
中央選挙管理会御中
都道府県選挙管理委員会御中
公職選挙法は、「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」としています(第1条)。 放送法は、「民主主義の健全な発達に資すること」を放送の原則としています(第1条)
「政治的公平・論点の多角的明確化」は放送法の番組編集の基準(第3条)です。
TBSテレビ「サタズバッ!」(2010年3月20日)では、民主・社民・自民・公明の代表を出席させて討論をおこないましたが、他党の論点は無視しました。
他局・他番組でも下記の例のように、同様な放送があります。 これは、公職選挙法第1条、放送法第1条、第3条、に反します。違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。
放送では、編集の自由、時間その他の制限もあります。 しかし、それは放送法や公職選挙法の範囲のことであり、なによりも放送が国民の主権をそこなうことは許されません。放送は、以下を守るべきです。
- 「政治的公平・論点の多角的明確化」:国政の重要な問題で、ある党派に発言の機会を与えた場合には、他党派の論点をも公平に放送する。 出席のない場合でも整理した論点を字幕などで放送するなど
- 「補償放送」出席のない党派については、その旨を視聴者に伝え、次回の放送なりで「補償」放送をおこなう
今回の放送は、公職選挙法・放送法に反し、選挙をゆがめるものなので、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会では、しかるべき対応をされることを求めます。
同時に当サイトは、違反放送について民法533条にもとづく「NHK受信料支払いを拒む権利」、番組スポンサーの不買をおこなう権利、消費者基本法にもとづく「苦情の適切な処理」を求める権利などにもとづいて改善を求めるものです。
同文:都道府県選挙管理委員会、放送倫理・番組向上機構(BPO)、日本民間放送連名、NHK、民放各局、消費者関連団体など関係先
2010年3月20日
サイト「公平な放送を!」
http://koheina-hoso.blogspot.com
管理人
sasaki.nobuhiko@gmail.com
記
放送法・公職選挙法の条項・精神に違反(多数会派偏重・少数会派軽視無視)の放送例
◆NHK 「ニュース番組」(2010年2月12日)、一部の「日曜討論」(2009年5月31日)
◆フジテレビ「新報道2001」(2010年2月7日、3月21日)
◆日本テレビ「太田光の私が総理大臣なら・・・」(2010年1月29日)
◆TBSテレビ「時事放談」(2010年3月14日)
◆テレビ朝日「サンデープロジェクト・田原コーナー」(2010年2月7日、3月21日
)
◆テレビ朝日「たけしのTVタックル」(2009年11月16日)
◆テレビ朝日「やじうまプラス」(2010年3月19日)
◆テレビ東京「週間ニュース新書」(2009年11月22日)
◆その他