放送法第1条は、放送は以下の3つの「原則」に従うことをあげています。
- 放送の最大限の普及
- 不偏不党・真実・自律の保障による放送による表現の自由の確保
- 放送が健全な民主主義の発達に資する
放送法第1条は、憲法と並んだ民主主義についての重要な規定です。
放送法は、1950年5月2日に、昭和25年5月2日法律第132号として成立しています。(NHKは、1950年4月と説明 NHK「日本放送技術発達小史 http://www.nhk.or.jp/strl/aboutstrl/evolution-of-tv/p08/index.html 2010/5/14現在)
1950年代、冷戦はピークに達し、米国では2月からマッカーシズムが、日本では6月25日マッカーサーがレッド・パージを指示しています。
したがって、放送法は戦後の一連の世界的な民主化の動きの最後の産物であると言えます。 事実、国連憲章(1945年)、世界人権宣言(1948年)、日本国憲法(1946年公布)と日本の放送法には共通の精神が流れています。 それは「民主主義」です。
したがって、日本では、放送法は憲法と並んだ民主主義の重要な法律であるといえます。
1952年、米国は旧安保条約を日本に押し付け(注)ました。 そして、日本の軍事基地化・再軍備化(警察予備隊を自衛隊に)のために、皇室・「君が代」、NHKなどを利用した世論操作による「より間接的な支配」の形式をとり始めました。 (注:条約に署名したのは、米軍基地内に呼び出された吉田茂ただ一人で、国民は条文をまったく知らされていなかった。当然、後に公表された条文以外の密約については、存在・内容とも現在は不明である。しかし、状況証拠は、いろいろな事実を示している)
「密約・憲法の軽視・無視」「対米従属」の政治の基礎がつくられたのです。
1952年4月28日、旧安保条約発効の日の番組終了後、NHKは「君が代」の連日放送を開始しました。
日本の「独立」の最初の日から、NHKは対米従属・世論をゆがめ、国民をだます政治への協力者として、再スターとしたのです。
その性質は、現在でも残っているように見えます。