このサイトでは、中央・地方選管などに、以下の一連の申し入れをおこなっています。
◆現状は放送が世論・選挙をゆがめている部分がある
◆選挙のゆがみには、選管にも責任がある
これらの申し入れは、以下の性格をもっています。
◆中央・地方選管は、放送法の実施に関与する立場ではないので、直接効果はない
事実、中央選管では「公職選挙法違反」は、告発にもとづいて司法制度が判断するとの立場で、それは当然です。
それにもかかわらず、この種の申し入れをおこなうのは、以下の考え方によります。
◆放送に関与する放送事業者、BPO、テレビ広告主は、別の政府機関への申し入れを、無視することはできない
◆申し入れ内容に反論せざるを得なくなるが、放送の実績からはそれができないので、改善を考えざるを得なくなる
「政治的に公平な放送」を求める視聴者・国民としては、憲法をはじめとする現行法体系のもとで、あらゆる可能な手段を用いてその実現に努力をするべきであり、この立場からは、申し入れは有効であると考えます。
それはまた憲法の「不断の努力」の範囲の問題でもあります。 (だからこそ、選管も受理の拒否ができないのです)