放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年5月8日土曜日

中央・地方選管宛申し入れは、「公平な放送」のために有効なのか?

 
このサイトでは、中央・地方選管などに、以下の一連の申し入れをおこなっています。

◆NHKを含む放送の「政治的に公平」が、「公明で適正な選挙」のために必要
◆現状は放送が世論・選挙をゆがめている部分がある
◆選挙のゆがみには、選管にも責任がある

これらの申し入れは、以下の性格をもっています。

◆「公明で適正な選挙」は公選法の目的であり、中央・地方選管は受理せざるを得ない
◆中央・地方選管は、放送法の実施に関与する立場ではないので、直接効果はない

事実、中央選管では「公職選挙法違反」は、告発にもとづいて司法制度が判断するとの立場で、それは当然です。

それにもかかわらず、この種の申し入れをおこなうのは、以下の考え方によります。

◆中央・地方選管は、申し入れ内容を検討せざるを得ない
◆放送に関与する放送事業者、BPO、テレビ広告主は、別の政府機関への申し入れを、無視することはできない
◆申し入れ内容に反論せざるを得なくなるが、放送の実績からはそれができないので、改善を考えざるを得なくなる

「政治的に公平な放送」を求める視聴者・国民としては、憲法をはじめとする現行法体系のもとで、あらゆる可能な手段を用いてその実現に努力をするべきであり、この立場からは、申し入れは有効であると考えます。

それはまた憲法の「不断の努力」の範囲の問題でもあります。 (だからこそ、選管も受理の拒否ができないのです)