放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年5月28日金曜日

「たちあがれ日本」と「日本創新党」の「自主憲法の制定」は、日本の国際公約の違反! (サンフランシスコ平和条約および関連文書)

wikipedia

新党「たちあがれ日本」と「日本創新党」は、「憲法改正」など保守的な主張が近いことから、「政策面での話し合いを始めること」になったとのことです。(NHKニュース 5月28日 5時23分)

ヒトラーのナチスは主にヨーロッパで、軍国主義の日本は主にアジアで、世界で数千万人の命を奪った第二次世界大戦、二度と戦争をしないというその反省が結果として日本国憲法となったのでした。 

日本国憲法を前提として、国連加盟が認められました。

憲法は前文で、日本国民は「この理想と目的を全力で達成することを誓う」と誓っています。

「この理想と目的」とはなにか? 
そのひとつが「恒久平和」です[注1]。 

世界から戦争がなくなり、「恒久平和」を達成するまで、誓いと国際公約は実現されたとはいえません。 誓いと公約を実現する前に憲法を改正することは許されません。

国連加盟の前提は、サンフランシスコ条約(日本国との平和条約)の締結でした。 この条約の前提にも日本国憲法があります(サンフランシスコ講和会議での John Foster Dulles の演説[注2])。 サ条約には、戦争状態の終了(第1条)と占領の終了(第6条)は規定されていますが、条約自体の効力終了の規定はありません。 

もし条約の解釈に違いがあれば、署名国は国際司法裁判所に提訴することができ、日本はそれを断らないことに同意しています(第22条「条約の解釈」[注3])。

日本が国際公約とサ条約の前提を破ることは、国際法上もゆるされません。 また、日本国民はその自覚をもつべきです。

(憲法96条の「改正」の規定は、手続きの原則の規定であり、前文と矛盾するものではなく、前文の誓いに関係する9条などは、「恒久平和」が実現された後に、国民が必要だと考えないかぎり変えてはならないものです)

[注1]: 日本国憲法前文 
[注2]: 外務省条約秘書課「平和条約の締結に関する調書 VII, pp.267-284 (以下該当部分引用)
Security from armed aggression is a negative asset. Our dedication is to the positive side of national life and of individual life. Throughout the Occupation the effort has been to create a climate conductive to human development. To that end, the United States has made a tremendous moral investment. President Truman, in his opening address to us, emphasized the social revolution which has been taking place in Japan, the sweeping away of militarism, the establishment of universal suffrage, the extensive land reforms and the rapid growth of labor unions. Also, we are not ashamed of the fact that it was under the Occupation that the Japanese people adopted a constitution forever barring war as an instrument of their national policy. If today we are compelled to think in terms of a treaty which will enable Japan to protect its sovereignty and independence it is not because we seek a re-militarized Japan-that we have done everything in our power to prevent-but because social and economic progress cannot be achieved in the cold climate of fear.

[注3]関連部分は以下のとおり:
第六章 紛争の解決
第二十二条【条約の解釈】
 この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。