民主党政権下で、「解釈改憲を政権党が自由におこなえるようにする」など、民主主義をくずす重大な政策が進められています。
「放送法改定案」も、そのひとつです。
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改定後は、総務省が放送番組に「口」を出すことができるようになる!
1.放送法改定法案・第180条 ─ 「放送の普遍不党・自立・真実」(現行放送法第1条)について、諮問機関であった「電波管理審議会(電管審)」が「自ら調査審議し、必要と認められる事項を総務大臣に建議することができる」権限をもたせるものです。
電管審の事務局は総務省丸抱え。第三者ではなく、総務省から独立していない ─ 国会で日本共産党がただしています。 案180条は、国の放送への規制を強めるものです。
2.新しい概念として、番組(放送内容)制作をおこなう事業者は、総務省の認定を受けることが必要としています。 これまで、放送設備についてであった認定を「表現、思想・良心」の認定に変えるものです。
さらに、番組制作をおこなう事業者に「業務停止命令」の権限を総務大臣が持つことになります。
戦前と同様の国の放送に対する権限を総務大臣に与えるものです。
(つづく)