放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年5月25日火曜日

のちの放送法第3条2は、たとえばこのように示唆された
ジャーナリスト坂本 衛のサイトより









http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/profile.html

放送法第3条2のもとというべき、理念と経緯につてい重要な資料をネットで見つけました。

<ジャーナリスト坂本 衛のサイト>放送の歴史「放送法制定までの経緯」1945~50 ~すべての放送関係者・学生諸君必携~ http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/data/hoso1945.htmlからです。 同氏のこのサイトは、放送に関するすぐれたサイトで、参考になり、貴重な内容をもっています。

(以下同サイトからの引用)
放送の歴史「放送法制定までの経緯」1945~50 から:
【坂本ひとこと/のちの放送法第3条2は、たとえばこのように示唆された】

1946年6月8日

CIEラジオ課・教育課がNHK有本教養部副部長らを招き、子どもニュースの原則について以下のように確認。現在の子どもニュースに対してもそのまま通用する、見事な内容といってよい。60年以上前に、中央放送が流す子どもニュースについて、このような原則を持っていた国が世界にいくつあったか、よく考えてほしい。

(1)対立する事柄については、すべての側面を伝える。
(2)対立する事柄は公平に扱う。
  a.それぞれの立場に等分の時間を与える。
  b.論説的形容詞を含め、論説は行わない。
(3)国際的紛争については、解決案が見出せない限り、たびたびこれに言及することは避けるか、または紛争点を例示するだけにとどめる。
(4)子どもたちに苦痛を与えるような状況については、事態改善の可能性が見出されない限り、長々と伝えないこと。
(5)子どもたちに政府や法律の長所・短所を考えさせることはよいが、政府や法律に対する尊敬の念を失わせることがあってはならない。政権の負託や法律の作成は民主的手続きをへて行われること、すべての法律や政府の政策決定に従うのは市民の義務であることが忘れられてはならない。
(6)世界各国の重要な出来事を偏らずに報道すること。

(参考)CIEについて

1945年9月25日:
GHQが日本人再教育を任務とするCIE(Civil Information and Education Section=民間情報教育局)を設置。

中心となったのは米陸軍所属の心理戦争部。CIE設置に関するGHQ一般命令等4号によると、その使命は「マスメディアを総動員し、民主主義的理念・原理を伝播することにより、言論、出版、宗教、集会の自由を確立すること」で、CIE局長ダイク准将(Brig.Gen. K.R.Dyke)は「占領下のラジオ放送は、日本の放送施設を使い、CIEの管理下で運営する」と述べている。情報、教育、宗教・文化財、世論調査、社会学調査、総務の6部からなり、情報部企画・実施課とラジオ課が放送番組の制作や編成に関与した。