多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年5月25日火曜日
のちの放送法第3条2は、たとえばこのように示唆された
ジャーナリスト坂本 衛のサイトより
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/profile.html
放送法第3条2のもとというべき、理念と経緯につてい重要な資料をネットで見つけました。
<ジャーナリスト坂本 衛のサイト>放送の歴史「放送法制定までの経緯」1945~50 ~すべての放送関係者・学生諸君必携~ http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/data/hoso1945.htmlからです。 同氏のこのサイトは、放送に関するすぐれたサイトで、参考になり、貴重な内容をもっています。
(以下同サイトからの引用)
放送の歴史「放送法制定までの経緯」1945~50 から:
【坂本ひとこと/のちの放送法第3条2は、たとえばこのように示唆された】
1946年6月8日
CIEラジオ課・教育課がNHK有本教養部副部長らを招き、子どもニュースの原則について以下のように確認。現在の子どもニュースに対してもそのまま通用する、見事な内容といってよい。60年以上前に、中央放送が流す子どもニュースについて、このような原則を持っていた国が世界にいくつあったか、よく考えてほしい。
(1)対立する事柄については、すべての側面を伝える。
(2)対立する事柄は公平に扱う。
a.それぞれの立場に等分の時間を与える。
b.論説的形容詞を含め、論説は行わない。
(3)国際的紛争については、解決案が見出せない限り、たびたびこれに言及することは避けるか、または紛争点を例示するだけにとどめる。
(4)子どもたちに苦痛を与えるような状況については、事態改善の可能性が見出されない限り、長々と伝えないこと。
(5)子どもたちに政府や法律の長所・短所を考えさせることはよいが、政府や法律に対する尊敬の念を失わせることがあってはならない。政権の負託や法律の作成は民主的手続きをへて行われること、すべての法律や政府の政策決定に従うのは市民の義務であることが忘れられてはならない。
(6)世界各国の重要な出来事を偏らずに報道すること。
(参考)CIEについて
1945年9月25日:
GHQが日本人再教育を任務とするCIE(Civil Information and Education Section=民間情報教育局)を設置。
中心となったのは米陸軍所属の心理戦争部。CIE設置に関するGHQ一般命令等4号によると、その使命は「マスメディアを総動員し、民主主義的理念・原理を伝播することにより、言論、出版、宗教、集会の自由を確立すること」で、CIE局長ダイク准将(Brig.Gen. K.R.Dyke)は「占領下のラジオ放送は、日本の放送施設を使い、CIEの管理下で運営する」と述べている。情報、教育、宗教・文化財、世論調査、社会学調査、総務の6部からなり、情報部企画・実施課とラジオ課が放送番組の制作や編成に関与した。