放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年5月7日金曜日

中央・地方選管御中: 放送の「政治的公平」を!
NHK受信契約は、NHKの放送が前提! 
受信契約は双務契約!

 
中央・地方選管御中

放送の「政治的公平」に関する申し入れ

NHKの報道番組などについては、以下の問題があります。

1.「政治的に公平」ではなく、世論・選挙をゆがめている放送がある。

2.例: 2009年5月31日・2010年5月2日「日曜討論」、2010年2月12日・自衛隊の海外派遣関連のニュ-ス番組(与党・多数党などの論点に偏り、対立する論点の軽視・無視が見られる)

3.これは、放送法・公職選挙法の目的に反する。

4.NHKの放送は、放送の目的に合致した放送も、上記のようにそれに反する放送もある。
「放送法・公職選挙法などの目的に合致したNHKの放送部分については、受信料の支払いを積極的におこなうべきであるが、合致しない部分相当の受信料支払いは、民法533条・双務契約における同時履行の抗弁権による『支払いを拒む権利』を利用して、放送の改善を求める立場」も成立する。

5.NHKには一部に「受信契約は、片務契約であり、双務契約ではない」と説明している部分もある。しかし、「放送・送信」が前提で「受信契約」があるのであり、NHKの「放送法にもとづいた番組の放送・送信」はNHKの義務で、受信契約の前提である。「受信契約は、片務契約」との説明は、放送法に明文規定はなく、成立しない。


いずれにしても、放送の「政治的公平」は放送法・公職選挙法の目的と一体であり、世論・選挙をゆがめる放送は許されません。

中央・地方選管は、放送の「政治的公平」にも一定の責任があることを申し入れます。

2010年5月7日
九条の会「公平な放送を!」http://koheina-hoso.blogspot.com サイト管理人
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