- 健全な民主主義の発達に資すること(放送法第1条)
- 民主政治の健全な発達を期すること(公選法第1条)
- 政治的公平(放送法第3条)
- 論点の多角的明確化(同上)
- 第2章・第5項「報道番組」の基準には、上記1、3、4が含まれていない
- 「論点の多角的明確化」(できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う)は、第1章第五項「論争・裁判」の項にあり、「報道番組」では言及されていない。
また、具体的放送例でたびたび指摘されるように、以下が日常化しています。
- 与党・多数党中心、対立する論点の軽視・無視・排除
- 重要な問題ごとに、対立する論点を公平・正確に放送する原則がない
- 政府主要職のインタビューなど、与党・多数党の一方的報道が日常的
ここでも対立する論点・政策は無視されていて、国民に選択の余地がない
- 世論を多数党有利にゆがめ、選挙・政治をゆがめている
公選法第1条にも反している - 他の報道機関の悪い見本となり、放送法軽視・無視の多数党中心主義を常態化させている
- 1952年4月28日以来、現在まで「君が代」の連日放送をおこなっている
憲法・放送法の軽視、米国政策への従属が基本にある。 - NHKなど大手メディアの報道は原発事故・財政/年金/生活の危機化・核密約付き米軍基地の永続化・消費税増税容認などの直接要因のひとつとなっている
一方、具体例にもとづく改善要望も長年適切な処理がされていません。
放送法違反部分について、相当受信料の支払い保留により、放送法に則した改善要望を強調する立場は正当であり、最高裁もそれを否定していません。
改善を求めます。