NHKが受信料の支払いを求めた2件の訴訟で、最高裁の決定がありました。
この裁判では、NHKが1952年に開始した放送終了時の「君が代」放送についての「合憲性」「合放送法性」は判断されませんでした。
また、日常化されている「与党・多数党重視、対立する論点の軽視・無視・排除」の具体例にもとづく「合憲性」「合放送法性」についても、判断されませんでした。
結果として、最高裁はそれらを容認したのではないことが明らかとなりました。
NHKは、「今後とも受信料の公平負担の徹底に取り組みたい」とコメントしたとのことです。
NHKのコメントは、NHKが合憲性・合放送法性については重視せず、受信料の徴収については重視していることを示しました。
NHKのこの姿勢は、受信者が積極的に改善させてこそ改善の可能性が生じる性質のものです。 それは、国民の民主主義への志向と自覚が進むことによって解決されるでしょう。
[NHK受付番号:1173897_1173903]