放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年2月5日金曜日

なぜ、「消費者基本法」で「政治的に公平な放送」を実現できるのか?

なぜ、「消費者基本法」で「政治的に公平な放送」を実現できるのでしょう?

NHKは受信料によって、民法テレビは広告料によって成り立っています。
受信料も、広告料も直接・間接的に受信者・国民が負担しています。

なによりも、受信者・国民は「主権者」です。 だから、NHKなどの与党・多数党、あるいは米国重視、公明党などの論点を軽視・無視する放送は、放送法違反であり、欠陥商品です。

欠陥商品に対して国民は改善を求めて苦情を申し立てることがでます。 その苦情は、「迅速・適切に処理」されなければなりません。しかし、一部改善はあるものの、改善要望は長年無視されているのが現状です。

例: ◆NHKの「日曜討論(2009年5月31日 安全・外交問題で政府・与党に近い論点を中心に放送し、公明党や他党の論点を公平に扱わなかった)
◆NHKのニュースや解説では、放送回数・時間・映像露出など与党・多数党に有利、公明党など他党に不利な放送が多い。(データにもとづいて客観的に証明できる。指摘に対してNHKは否定していない)

一方「消費者基本法」には以下の規定があります。

◆(苦情処理及び紛争解決の促進)
第十九条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。

このほか、民法は533条にもとづいて「政治的に不公平な放送部分相当の受信料を支払わない権利」を認めています。

これらの法律にもとづいて視聴者が粘り強く改善を要望すれば、かならず「公平な放送」を実現させることができます。

NHKニュース等の多数党重視、他党の軽視・無視は、消費者基本法で改善させることができます。

政治的不公平を改善し、選挙のゆがみを正しましょう!

⇒ 「TVと公明党」   http://sites.google.com/site/tvtokomeito
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