放送法第1条は、放送法の目的を定めています。 条文は、以下のとおりです。
(目的)
第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
もしこの条文が戦前も存在し、守られていれば、小林多多喜二は築地署で拷問の上、その日のうちに虐殺されることはなかったでしょう。
多喜二は、侵略戦争反対・国民主権を訴えて殺されたのです。 日本共産党員としての多喜二の意見は、少数意見でしたが、絶対性天皇制の政治に反対する意見でした。 放送の「不偏不党」があれば、対中侵略15年戦争も防ぐことができ、太平洋戦争も避けることが出来たでしょう。
反対に、放送が政府の宣伝機関となったために、国民はだまされて戦争にひきずりこまれ、アジアで2000万人、日本で310万人の命を奪ってしまったのでした。
戦争の犠牲の反省の上に、日本国憲法や放送法ができたのです。
その後の米国の世界戦略のもとで、憲法と放送法は軽視・無視され、その結果が2010年の現在、生活と年金・財政の危機化を迎えています。 放送法第1条も、不完全にしか守られていないのです。
改善が必要意です。