放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年2月23日火曜日

放送法による放送の原則と放送基準

 
放送法は、第1条に放送の原則を規定しています。

第一条  この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

また、放送の基準は第3条に規定されています。

第三条の二  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

この原則と基準を放送法の基本として、以下のように理解することができます。

1.放送の原則:

放送は、公共の福祉に適合するべき公共サービスであり、「健全な民主主義の発達に資する」ものでなければならない。
・放送の表現の自由は、確保されなければならない。
・その前提が、「放送の不偏不党、真実及び自律の保障」である。

2.放送の基準:

放送は以下の基準によらなければならない。
・「政治的に公平であること」
・「論点の多角的明確化」

放送の現状は与党・多数会派に偏り、世論・選挙・民主主義をゆがめています。

放送を、上記の放送法の原則と基準に合わせることが必要です。