多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年2月23日火曜日
放送法による放送の原則と放送基準
放送法は、第1条に放送の原則を規定しています。
第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
また、放送の基準は第3条に規定されています。
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
この原則と基準を放送法の基本として、以下のように理解することができます。
1.放送の原則:
放送は、公共の福祉に適合するべき公共サービスであり、「健全な民主主義の発達に資する」ものでなければならない。
・放送の表現の自由は、確保されなければならない。
・その前提が、「放送の不偏不党、真実及び自律の保障」である。
2.放送の基準:
放送は以下の基準によらなければならない。
・「政治的に公平であること」
・「論点の多角的明確化」
放送の現状は与党・多数会派に偏り、世論・選挙・民主主義をゆがめています。
放送を、上記の放送法の原則と基準に合わせることが必要です。