多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年2月18日木曜日
「政治的に公平な放送」の法的観点(2)
「政治的に公平な放送」の法的観点(2)
NHKに対立する論点
受信契約の前提として、受信契約の一方の当事者であるNHKは放送法にもとづいた政治的に公平な放送をすることが求められている。これは、NHKが放送をし、受信者が受信料を支払うという双務契約において、NHKの債務となる。
一方、NHKの収支予算、事業計画及び資金計画は、放送法第37条により国会の承認を得なければならない[6]。このこともあり、NHKには与党・多数会派に偏り、少数会派軽視・無視の要素と傾向があり、実際の放送例もそのことを示している。
下記に例では多数党派に偏重し、少数党派が軽視・無視されている。
・NHK 「ニュース番組」(2010年2月12日)、一部の「日曜討論」(2009年5月31日)
・フジテレビ「新報道2001」(2010年2月7日)
・日本テレビ「太田光の私が総理大臣なら・・・」(2010年1月29日)
・テレビ朝日「サンデープロジェクト・田原コーナー」(2010年2月7日)
与党・多数会派に偏り、少数会派軽視・無視の放送は、政治的に公平な放送ではなく、放送法に違反し、世論・選挙・民主主義をゆがめる。これに対して放送改善の要望も出されているが、無視される実例が多い。このこと自体放送法第12条(苦情の適切かつ迅速な処理)に違反している[7]。
「政治的に公平ではない放送」に関しては、その部分についてNHKは上記受信契約上の債務を履行していないことになる。この場合、民法第533条(同時履行の抗弁権)による「受信料支払いを拒む権利」が発生する。
同時に、改善要望の長期にわたる無視は消費者基本法[8]にもと づいて消費者としての受信者が「適切かつ迅速」な苦情処理を求める場合もありうることとなる。
しかし、憲法と放送法の民主主義の精神から、政治的に公平な放送は受信者の側が一方的に求めるものではなく、放送を送る側と受ける側が相互に協力して実現すべきものであり、双方の努力が必要とされていると理解するべきである。