放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年2月18日木曜日

「政治的に公平な放送」の法的観点(2)

 
「政治的に公平な放送」の法的観点(2)

NHKに対立する論点

受信契約の前提として、受信契約の一方の当事者であるNHKは放送法にもとづいた政治的に公平な放送をすることが求められている。これは、NHKが放送をし、受信者が受信料を支払うという双務契約において、NHKの債務となる。

一方、NHKの収支予算、事業計画及び資金計画は、放送法第37条により国会の承認を得なければならない[6]。このこともあり、NHKには与党・多数会派に偏り、少数会派軽視・無視の要素と傾向があり、実際の放送例もそのことを示している。

下記に例では多数党派に偏重し、少数党派が軽視・無視されている。
・NHK 「ニュース番組」(2010年2月12日)、一部の「日曜討論」(2009年5月31日)
・フジテレビ「新報道2001」(2010年2月7日)
・日本テレビ「太田光の私が総理大臣なら・・・」(2010年1月29日)
・テレビ朝日「サンデープロジェクト・田原コーナー」(2010年2月7日)

与党・多数会派に偏り、少数会派軽視・無視の放送は、政治的に公平な放送ではなく、放送法に違反し、世論・選挙・民主主義をゆがめる。これに対して放送改善の要望も出されているが、無視される実例が多い。このこと自体放送法第12条(苦情の適切かつ迅速な処理)に違反している[7]。

「政治的に公平ではない放送」に関しては、その部分についてNHKは上記受信契約上の債務を履行していないことになる。この場合、民法第533条(同時履行の抗弁権)による「受信料支払いを拒む権利」が発生する。

同時に、改善要望の長期にわたる無視は消費者基本法[8]にもと づいて消費者としての受信者が「適切かつ迅速」な苦情処理を求める場合もありうることとなる。

しかし、憲法と放送法の民主主義の精神から、政治的に公平な放送は受信者の側が一方的に求めるものではなく、放送を送る側と受ける側が相互に協力して実現すべきものであり、双方の努力が必要とされていると理解するべきである。