(NHK宛意見) 放送法と「NHK番組基準」との相違点(4):
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
「NHK番組基準」では、放送法の「論点の多角的明確化」を、「論争・裁判」(第1章第5項)の問題だけに限定した。 |
これにより報道番組などで、与党・多数会派の論点は「公正に」扱うが、小数会派の論点は軽視・無視し、「論点の多角的明確化」をしなくても、「NHK番組基準」には反しないとする道を開いた。 |
「NHK番組基準」は、上位法令(放送法)の内容と適用範囲を変更している。 これにより、法理論上「NHK番組基準」は無効となっている。
同文: 放送倫理・番組向上機構(BPO)
[NHK受付 番号 ]