多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年3月19日金曜日
札幌地裁の判例: 「受信契約は、民法の適用を受ける」
札幌地裁は、この度(2010年3月19日)NHK受信契約の成立・不成立の問題で契約の代理権に関して「民法」にもとづいた判断を示しました(注3)。
このことは、民法第533条による「双務契約における同時履行の抗弁権」が「受信料の支払いを拒む権利」の根拠となりうることを示したもので、「受信契約」は民法の適用を受けないなどの主張が成立しない判例となります。
NHKは、放送法にもとづいて「政治的公平・論点の多角的明確化」などの基準に合わない放送については、「受信料の支払いを拒む権利」が発生することを認めるべきです。
(参考:NHKオンラインから)
受信料不払い訴訟 NHK敗訴
3月19日 23時16分
NHKの受信料の支払いに応じない札幌市の男性にNHKが支払いを求めた裁判で、札幌地方裁判所は「今回の受信料の契約は、男性の妻が夫に言わずに夫の名前で結んだもので、契約の権限はなかった」と判断し、NHKの訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、札幌市の男性が平成15年にNHKと受信契約を結んだのに受信料を支払っていないとして、NHKが12万円余りの支払いを求めたものです。19日の判決で、札幌地方裁判所の杉浦徳宏裁判官は「今回のケースでは男性の妻が夫に言わずに夫の名前で受信契約をしたもので、夫が自分の代わりに契約する権限(注1)を妻に与えていた事実もない」という判断を示しました。さらに、「夫婦の一方が日常の家事に関して契約をした場合に、もう一方も連帯責任を負うという民法の規定は、NHKの受信契約には適用されない」と述べ、NHKの訴えを退けました(注2)。一方、判決は最後に「全国によい番組を放送するというNHKの設立目的に照らして、テレビを買った国民の大多数が受信契約を結ぶことが望まれる」と述べました。受信料の不払いをめぐる裁判で、NHKが敗訴したケースはこれまでなく、去年7月の東京地裁の判決は、今回とは逆に受信契約に民法の規定が適用されると判断して、妻が夫の名前で契約したケースで支払いの義務を認めています。この日の判決について、男性の弁護士は「妻が契約したから支払い義務が生まれるのはまちがっているという主張は、おおむね認められたと考えている」と話しています。一方、NHKは「判決はきわめて遺憾な内容で、直ちに控訴しました。NHKは従来と変わりなく契約・収納業務を行ってまいります」という談話を出しました。
(注1)「民法の概念」(裁判判断は、民法を受信契約に適用している。
(注2)NHKは、受信契約に民法が適用されることを主張している。
(注3)注1および注2により、受信契約は「民法の適用を受ける」ことが判例としても、NHKの主張としても明らかにされている。