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2010年3月29日月曜日
政党機関紙配布、逆転無罪 東京高裁判決
政党機関紙配布、逆転無罪 東京高裁判決
日本経済新聞(電子版)2010/3/29 13:09より一部転載
共産党機関紙「しんぶん赤旗」を東京都内のマンションに配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁であった。中山隆夫裁判長は「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を保障した憲法21条に違反する」と指摘。罰金10万円、執行猶予2年とした一審・東京地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。
2010年3月29日12時30分 読売新聞(YOMIURI ONLINE より一部転載)
「原判決を破棄する。被告人は無罪」。中山隆夫裁判長が証言台の前に立った堀越被告に告げると、静まりかえっていた傍聴席からは一斉に大きな拍手がわき起こった。中山裁判長は「静かにしなさい。こんなことで喜んではいけない」と静粛を求め、判決理由を読み上げ始めた。被告人席に戻った堀越被告は机の上に手を組み、神妙な面持ちでうつむいて耳を傾けた。