NHK受信料支払いについての訴訟のニュースです。
現時点で、「政治的不公平な放送部分」について、相当受信料の支払いを拒む権利(民法533条)にもとづいて争われた訴訟は、まだ報道されていないようです。
(参考。以下は、jiji.com 2010/03/19-18:03 の転載です)
受信契約を結んでいるのに、4年4カ月にわたり受信料を支払わなかったとして、NHKが札幌市中央区の男性に未払い分約12万円を請求した訴訟の判決で、札幌地裁は19日、NHK側の請求を棄却した。
NHK広報局によると、これまで受信料の支払いをめぐる訴訟は全国の簡裁で27件、地裁で1件判決が出ているが、いずれもNHKの主張を認めるもので、敗訴は初めてという。
杉浦徳宏裁判官は、男性は妻に契約の代理権を与えておらず、NHKとの契約は夫妻の連帯責任を認める民法上の「日常家事」には当たらないとして、契約成立を認めなかった。
判決によると、男性の妻は2003年2月にNHKの受信契約書に夫の名前で署名するなどしたが、男性は同年12月から52カ月分の受信料を払わなかった。
NHKの話 被告の主張を一方的に認め、極めて遺憾な内容だ。従来と変わりなく契約・収集業務を行っていく。(2010/03/19-18:03)