放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年3月30日火曜日

「密約」などの「機密文書は、公館外に保管するものもある」ことが明治以来の外交文書取り扱いの伝統

 
核密約温存は、悪質な歴史の偽造 ─ 歴史の偽造が日本の伝統的な文化なのだろうか?


この「悪質な歴史の偽造」をいかに「偽造ではない」として隠し通すか、この技法には、「明治政府の機密文書保管の規定」にも起源があり、外務省には密約文書などの一部機密文書は公館外に保管する規定ないし原則あるいは不文律があることがあきらかになっています。

明治以来の「外務省・機密文書保管規定」

「機密文書」は、下記により保管すること:
  • 公館内に保管する
  • それ以外は公館外に保管する
  • 場合によっては公館内保管文書は公館外保管に移すか、破棄してもよい
  • この規定は、内外に秘密とする
  1. この「外務省・機密文書保管規定」の存在は、以下により判断できる。

    日露国交断絶公文手交の訓令電報・1904年2月5日小村外務大臣発在露栗野公使宛公電第54号 後半(http://www.jacar.go.jp/nichiro/komura_telegram_02.htm 外務省外交資料館蔵 下線部クリックで写真コピーに以下の記述がある。

    原 文:貴館ニ於ケル 機密書類始末等事ハ挙テ貴官ノ御裁量ニ一任ス

    口語訳:貴公使館における 機密書類の始末についてはすべて貴官の御裁量にお任せします。
    (口語訳は、国立公文書館アジア歴史資料センターによる)
  2. 上記は、日露戦争開戦時、小村寿太郎外務大臣からロシア特命全権公司宛「国交断絶公文書をロシア側に手交後すぐにロシアの首都を引き上げること」を指示し、その際の機密書類の処分について触れたものである。

    これにより、「機密書類」には「公館内に保管するもの」と「公館外に保管するもの」の2種類あり、その相互移動あるいは破棄もあることが当然の前提になっていたことがわかる。
  3. この1904年に有効であった「外務省・機密文書保管規定」は、それ以後廃棄し無効にするという決定はなされていないので、2010年の現在も有効であるといえる。
  4. しかし、1904年時点では外務大臣が公電により確認していることから、外務大臣レベルの規定であったが、それ以後、より下のレベルまでの規定になったらしい。
  5. 「密約」問題に関する「有識者委員会」の調査は、外務省公館外に保管されている機密文書については必要な調査をおこなっていない。
以上により、「有識者委員会」の調査は不十分な調査であり、報告書は不十分というべきです。

岡田外務大臣は、このことを知らないのか、知っていて知らないフリをしているのか? それとも、わからないのか? あるいは、外務省内部の機密文書保管の問題では館外保管については権限がないから調べられないというのか、真実はどこにあるのでしょうか?