放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年12月31日金曜日

NHKの歴史的に検証のできる放送法違反と、解説委員のNHK内での自殺

例1 1952年4月28日、反対の世論・意見を無視して、放送終了後の「君が代」の連日の放送を開始。 放送法第1条(放送は「民主主義の健全な発達に資すること)の違反(反対意見の100%の無視)

例2 上記の改善要望の適切な処理の違反。放送法第12条の違反(2010年現在、違反は継続)

例3 2009年5月31日、討論番組で与党の「敵基地先制攻撃容認」政策にあわせて、同論中心の討論をおこない、対立する世論・特定政党の論点を100%排除。司会: 島田敏男

例4 上記の改善要望の適切な処理を行わず(放送法第12条違反)、2010年12月29日の討論番組において、隣国を脅威とし、問題の外交的解決が必要との世論・特定政党の論点を排除して、「防衛大綱」を正しいとする「与党・多数党」の論点による放送をおこなった(第1条の民主主義、第3条の「政治的公平・論点の多角的明確化」に違反。

例3と例4の間には、2010年8月のNHK解説員のNHKセンター内での自殺があり、「政治的公平・論点の多角的明確化」の放送法にしたがった改善要望もおこなわれたが、適切な処理がおこなわれず、放送法違反・解説員を連続して日曜討論の司会に当てるなど、放送法12条の違反が繰り返されています。

上記は、歴史的に検証のできる例により、NHKの放送法違反は数十年つづいていて、改善がされていないことを示しています。

このサイトは、以下の立場を取ります。

◇上記を含む日常的な違反に関して、視聴者には損害賠償請求の権利が発生している。(その権利の現時点での行使を主張はしないが、権利の発生については確認する)

◇視聴者は、憲法・放送法などの法律にもとずいて、放送の政治的公平などの改善を実現させなければ、政治の民主化はおこなわれず、財政・年金・生活の悪化、対米従属による不正義な戦争協力をやめさせることはできない。 そのためには、視聴者の組織化が必要である。