NHK高知放送局は19日、受信料が未払いの高知市内の2件と吾川郡内の1件に対し、高知簡裁に支払い督促を申し立てた、と発表。法的手段を使い、県内で支払いを求めるのは2009年3月以降、4回目(計10件)とのこと。 (高知新聞 2011年01月20日)
NHKの経営は、受信料でまかなわれている。 受信料の支払いで、すぐれた放送が行われるので、支払いは当然。
しかし、NHKが放送法に違反して、「多数党中心、対立する世論の論点排除」をつづけながら、受信料徴収をするのは、放送法の「民主主義・政治的に公平な放送」の原則・基準を否定することになるのではないか?
NHKを手本に民放でも、「国会での議員数の大小を、放送時間・回数」などに反映させるのは、放送法上許されない。
NHKは、1959年制定の「国内番組基準・第2章第5項『報道番組』」の基準から「政治的に公平であること」を省き、これを「番組制作上の憲法」としている。
このサイトは、「番組制作上の憲法」は、NHKが内部文書で決めるのではなく、視聴者も参加して決めるべきであると考えている。