(原則:放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること
読売新聞の社説です(1月29日付)国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう、教職員に求めた東京都教育委員会の通達は、合理性があり、合憲である――。
東京高裁はそう判断し、「通達は違憲」とした1審・東京地裁判決を取り消した。 妥当な司法判断と言えよう。
この訴訟で、原告の都立高校の教師らは「懲戒処分までして、日の丸・君が代を強制するのは、憲法で保障された思想・良心の自由を侵害する」と主張した。
理由の一つに、国旗掲揚や国歌斉唱が、学校の入学式や卒業式だけでなく、スポーツ観戦でも一般に行われている事実を挙げた。納得する人は多いのではないか。
教師が個人的に様々な歴史観や世界観を持つのは構わない。だが、指導要領に反してもいいということにはなるまい。
最高裁が07年に「伴奏を命じる校長の職務命令は、特定の思想を強制するものではない」と、合憲の判断を示している。
(国内放送の放送番組の編集等)放送事業者の国内放送の放送番組の編集:1.公安及び善良な風俗を害しないこと。2.政治的に公平であること。3.報道は事実をまげないですること。4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
日本の場合には、国有地の払い下げの恩恵を受けた読売の社屋にデモ隊が向かうことは(おそらく)ないだろう。しかし、最大の発行部数はいつまでつづくだろうか?
(国内放送の放送番組の編集等)放送事業者の国内放送の放送番組の編集:1.公安及び善良な風俗を害しないこと。2.政治的に公平であること。3.報道は事実をまげないですること。4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。