(国内放送の放送番組の編集等)放送事業者の国内放送の放送番組の編集:1.公安及び善良な風俗を害しないこと。2.政治的に公平であること。3.報道は事実をまげないですること。4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
“君が代訴訟”2審の判断がしめされました。入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を歌うよう命じたのは不当だと主張して、教職員らが東京都教育委員会を訴えた裁判で、東京高等裁判所は「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、スポーツ観戦などでも一般的に行われており、思想・良心の自由を侵害したとはいえない」として、1審とは逆に憲法には違反しないという判断を示し、訴えを退けました。
ここでは、東京高裁の判断の前提に注目します。
- 「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、スポーツ観戦などでも一般的に行われており、思想・良心の自由を侵害したとはいえない」
当時は、「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、スポーツ観戦などでも一般的には行われていなかった。 したがって、『君が代』の連日放送は、思想・良心の自由を侵害しているといえる」 ─ これが、判決の論理的帰結です。
逆に、「憲法・放送法に反したNHKの『君が代連日放送』」で「『日の丸』や『君が代』の掲揚・斉唱が一般的におこなわれるようになった」といえます。
(原則:放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること