放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2011年1月28日金曜日

“君が代訴訟”2審の判断

(国内放送の放送番組の編集等)放送事業者の国内放送の放送番組の編集:1.公安及び善良な風俗を害しないこと。2.政治的に公平であること。3.報道は事実をまげないですること。4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

“君が代訴訟”2審の判断がしめされました。

入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を歌うよう命じたのは不当だと主張して、教職員らが東京都教育委員会を訴えた裁判で、東京高等裁判所は「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、スポーツ観戦などでも一般的に行われており、思想・良心の自由を侵害したとはいえない」として、1審とは逆に憲法には違反しないという判断を示し、訴えを退けました。

ここでは、東京高裁の判断の前提に注目します。 

  • 「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、スポーツ観戦などでも一般的に行われており、思想・良心の自由を侵害したとはいえない」

NHKは、1952年4月28日番組終了後に、「君が代」の連日放送を開始しました。

当時は、「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、スポーツ観戦などでも一般的には行われていなかった。 したがって、『君が代』の連日放送は、思想・良心の自由を侵害しているといえる」 ─ これが、判決の論理的帰結です。

逆に、「憲法・放送法に反したNHKの『君が代連日放送』」で「『日の丸』や『君が代』の掲揚・斉唱が一般的におこなわれるようになった」といえます。

(原則:放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること