- 放送が民主主義の健全な発達に資すること(第1条)
放送は「政治的に公平であること」(第3条)
「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同上)
以上は、放送法上の放送の「原則と基準」です。
ここから、放送法の精神は「民主主義と政治的公平」です。
NHKなどの放送は、「多数党中心・対立する論点の排除」が日常的ですが、これは放送法の精神に一致しているでしょうか? ノーです。
報道・解説・討論などで、議席数に応じた放送時間・回数の多少を認める条文はなく、NHKなどの「多数党中心、対立する論点の排除の日常化」は、放送法違反
これは、放送法の精神にも、条文にも違反しています。
NHKが、放送法を守らないで、受信料の徴収をおこなっているのは正当ではない。
民放については、局スポンサー、代理店などにも社会的責任があります。
視聴者の組織をつくり、しかるべき活動をおこなえば、放送を改善し、政治の民主化を実現することができます。