空自イラク撤収の放送がありました. 「イラクでの航空自衛隊の兵員輸送は、武力行使と一体化した行動であり、憲法9条に違反する」との裁判の判断が確定しています.放送はこれを無視しました. 憲法と放送法の重大な無視です. 1.憲法違反の確定した裁判の判断の無視は、重大な憲法軽視・無視である 2.「イラクの復興に貢献した」という政府与党・自衛隊の論点が強調され、論点が偏っている 3.事実の一面だけを報道し、他の面の憲法上に関わる事実を報道しなかったことにより、事実を曲げた 視聴者には受信料の支払いを拒む権利と義務があります. 権利は、民法にもとづきます.(双務契約における「同時履行の抗弁(533条)」) 義務は、憲法にもとづきます.(「国民の自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない(12条)」 これは、放送に携わるものの義務でもあります) 民放各局も、NHKの憲法軽視・放送法違反をまねることは、許されません. |
- 上記をBPO(放送倫理番組向上機構)、政党などにも送りました.
- 多くの優れた番組には、積極的に支持、協力する立場です.
放送法にしたがったNHKのよい番組には、積極的に受信料を支払いたいと考えています.
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