この中で、「イラクの復興支援」の表現が用いられました.
この表現は、政府・与党の論点です.
一方、裁判では、「イラクの航空自衛隊の活動」について、航空自衛隊の活動は「イラク復興支援特別措置法と憲法9条に違反する」ことが確定しています. この「論点」も同時に放送することが、放送法の精神です.
NHKの報道は、政府与党にかたより、裁判の結果を無視したことになります.
これは、放送法違反であり、民法上(533条)「受信料支払いを拒む権利」が発生します.
改善を要望します.
抗議の権利: 民法533条「同時履行の抗弁」による 抗議の義務: 憲法12条「国民の不断の努力義務」による |
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