12月11日 「日本テレビ 情報ライブ ミヤネ屋」では、元宮城県知事浅野史郎氏を通じて、「社会保障には消費税」を宣伝しました. 対立する論点は無視しました. 放送法第3条の違反です. 世論、選挙をゆがめます. 浅野氏の論点は自由です.しかし、番組は放送法を守るべきで、対立する論点をも、何らかの形で紹介するべきです. 番組は、この違反を補うために、「消費税は、所得の低い人ほど負担が重く、社会保障にもっともふさわしくない」論点を放送するべきです! この補償放送の有無にかかわらず、11日の放送の放送法違反の事実は残ります. このサイトでは、スポンサーへの抗議を、関係先への抗議メールの形でおこないます. |
- 上記をBPO(放送倫理番組向上機構)、政党などにも送りました.
- 多くの優れた番組には、積極的に支持、協力する立場です.
NHKの、放送法にしたがったよい番組には、積極的に受信料を支払いたいと考えています.
視聴者には、より積極的抗議の権利(民法533条「同時履行の抗弁」)と義務(憲法12条「国民の不断の努力義務」)があります.
- NHK受信料の支払い保留・拒否
NHKは、受信料について負ける裁判は好ましくなく、放送法を守らざるを得ない ⇒ (NHKには、放送法・民法・憲法の否定はできない) - 民放スポンサーへの抗議・不買
民放は、広告料で成立しているため、放送法を守らざるを得ない
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