憲法九条には、2つの論点があります
①解釈・明文改憲の論点(自・公・民主・タモガミ氏など)
②憲法を守る立場(日本共産党・社民党・九条の会など)
日本国憲法は、国連憲章とほぼ同時に、戦争の反省の上に作られました.
「押し付けられた」という論点がありますが、「歴史の中で作られた」という論点もありますあります.
「自衛のためには、戦力を持つことが必要」という「解釈」もありますが、憲法九条には「戦力を持たない」と書いてあります.
「国際貢献・協力のためには、海外派兵が必要」という論点がありますが、「イラクへの航空自衛隊の派遣は憲法違反」という判断が裁判で確定しています.(2008年4月、戦力を持つ自衛隊の現職幹部が裁判を否定し、防衛大臣がこれを容認、首相が防衛大臣を黙認しました)
歴史的には、米国が日本の憲法改正を要求し、政府与党が解釈改憲でそれに応じてきたという経緯があります.
このように、憲法には「解釈・明文改憲」の論点と、「憲法を守る」論点の2つの論点がありあます.
放送が、政府与党に近い立場を取ることが多いため、放送でも「解釈・明文改憲」の立場の「評論家」・「学者」などの発言が多い現象がつづいています.
議員や「公務員」には、憲法の尊重・擁護義務がありあますが、一般の人は「思想・信条・政治活動の自由」にもとづいて、憲法の「解釈・明文改憲」の論点での発言は許されます.
しかし、放送では、放送法にもとづいてニュースを含め、どんな場合でも「解釈・明文改憲」の論点の発言には、「憲法を守る」論点を放送することが求められています.
放送法に違反する放送は、選挙をゆがめ、民主主義をゆがめます.
そのような放送には、受信料支払いを拒む権利があります(民法).
否定の判例はなく、NHKも否定していません.
民放では、スポンサーに対する抗議・不買が視聴者の権利です.
視聴者の自覚が必要です.