NHKや民放の放送で、「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」(放送法)に違反するニュース・討論・コメントが目立ちます. 世論、選挙をゆがめます. 「NHK受信料支払いを拒む権利」が、発生します(民法 533条). 否定判例はありません. 新論点ですが、放送法・民法・憲法の否定は不能です. 民放の場合には、スポンサーへの抗議・不買が検討されます. |
- 上記をBPO(放送倫理番組向上機構)、政党などにも送りました.
- 多くの優れた番組には、積極的に支持、協力する立場です.
NHKの、放送法にしたがったよい番組には、積極的に受信料を支払いたいと考えています.
視聴者には、より積極的抗議の権利(民法533条「同時履行の抗弁」)と義務(憲法12条「国民の不断の努力義務」)があります.
- NHK受信料の支払い保留・拒否
NHKは、受信料について負ける裁判は好ましくなく、放送法を守らざるを得ない ⇒ (NHKには、放送法・民法・憲法の否定はできない) - 民放スポンサーへの抗議・不買
民放は、広告料で成立しているため、放送法を守らざるを得ない
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