「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である」 ─ 東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)の判決です。(1959年3月30日)
この判決に対して、米国は日本の目下の協力者たちにはたらきかけ、その年のうちに最高裁でそれを破棄させました。 (⇒ 「何が、憲法軽視・無視の根源か?」)
協力者を通じての日本の間接支配 ─ それが、米国の対日政策の基本であり、2010年の現在の「対米従属」の根源です。
根強く女性排除をつづけているNHK日曜討論の司会のやり方も、この流れにそった戦前の支配の仕組みを残した結果でもあるともいえます。
日本の裁判が、憲法にそった客観的な判断を下すことができるようになること、早くその日を来させることを希望しています。 (このような望みをもたなければならない民族は、歴史上数多くあります。 しかし、それを「自国の『伝統と文化』といって、誇りとする民族は悲しい民族であるといえます)