NHKが受信料の不払い者に対する民事督促手続きを行なっているそうです.
NHKの放送と受信料の関係は、放送法で規定されています.
放送法では、以下の関係があります.
- NHKは、放送法にしたがった放送をおこなう
- 受信者は、受信料を支払う
たとえば、2009年3月25日の正午から午後7時までのNHK(総合)のニュースでは、別項のように、この規定に違反した放送がおこなわれました.
このような放送は、過去長くおこなわれ、視聴者からの改善要望が継続して出されています.
放送法の違反は、以下の結果をもたらします.
- 世論・選挙・民主主義をゆがめる.
- 違反部分について、受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)が発生する.
- 放送の改善がない場合、受信料支払いを拒まなければならない義務(憲法12条・国民の不断の努力義務)が発生する.
この点で、受信者とNHKの間に見解の相違があれば、第3者の判断が求められることもありえますが、その前に「違反とされる個別の放送例について、広範な受信者の客観的な世論調査」をおこない、調整がおこなわれてしかるべきです.
この手続きも放送法の範囲の問題です.