放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年6月12日土曜日

歴史に残るNHKの放送法違反!

NHKには、放送法発効(1950年)以来、2つの放送法違反があり、それが現在でもつづいています。

第1の例: 1952年4月28日「君が代」の放送終了後の連日の放送開始

1952年は、冷戦激化の中、米国が民主主義を捨て国内でのマッカーシズム、日本でのレッドパージの思想・良心の自由弾圧の最中でした。

米国の対日政策では、形の上で独立を与え、皇室利用をも含めたより間接支配への政策転換を行った年でした。 

しかし、直接的には「日米安保条約」による、基地の無期限使用・日本の極東の軍事基地化を押し付けた時期です。

形の上の独立当日の「君が代」のNHK連日放送の開始は、米国の意向によるです。 これが米国公認のNHKの国民だましのはじめです。

「君が代」には、賛否両論ありますが、NHKの放送には「強制」の性格があり、憲法の「思想・良心の自由」を無視したことでもありました。

1959年、現行「密約付き安保条約」の日米交渉時、NHKは「国内番組基準」を制定しました。 NHKが「番組制作の憲法」としているものです。

この中の「報道番組」の基準に、NHKは放送法の「政治的公平」を含めませんでしたが、後の経緯からそれが意図的であったことがわかります。

その効果は、下記の「第2の例」にも現れ、それが2010年の現在にもつづいています。

第2の例:  NHKなどの「与党・多数党偏重」は放送法を無視したものですが、その極端なケースが書きの例です。
自民党国防部会・防衛政策検討小委員会は、政府の「防衛計画の大綱」への「提言」の最終案をまとめました.
http://koheina-hoso.blogspot.com/2009/06/blog-post_04.html
これには、「敵基地攻撃能力」の保有が盛り込まれています.
一方、5月31日のNHK日曜討論での放送は、以下のようなものでした.
  • 4人の論者のうち2名が「敵基地攻撃能力」論、1名がその論議容認論を展開した.(他の1名は立場上意見を述べなかった)
    人選で、放送法上問題.
  • 番組あるいは司会者・島田敏夫氏は、対立する論点があること、憲法上「敵基地攻撃」は許されない論点があることを無視した. 放送法の無視.
放送法の「政治的公平・論点の多角的明確化」の違反です.

違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、民法(533条)により「受信料支払いを拒む権利」が発生します.

このサイトは、この放送は重大な問題であると考え、NHKがこのような放送を改善するまでは民法の権利と憲法上の義務にもとづいて、改善要求を強化します.

同文: BPO、NHK番組審議会、消費者関連団体、政党など関係先

2009年6月4日
http://koheina-hoso.blogspot.com

[NHK受付番号 479068]

⇒ 「公平な放送を!」

⇒ 「公平な放送を!」(民放テレビ)