「一票の格差」が最大2・30倍となった昨年(2009年)8月の衆院選は違憲だとして、広島市の有権者の男性が広島1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁の広田聡裁判長は(2010年1月)25日「選挙は憲法違反」との判断を示した。
「財政・年金・平和とくらしの破壊」は、憲法の軽視・無視、民主主義の軽視・無視の継続の結果です。
憲法の軽視・無視、民主主義の軽視・無視の継続には、民意を与党・多数党に偏って反映する「小選挙区制と一票の格差」が大きな要因となっています。
「小選挙区制と一票の格差」は、与党・多数党が党利党略から、それを作り、維持してきたものです。
放送は、それを結果的に容認し、その維持・強化に協力してきた形となっています。
受信者・視聴者が、放送番組を制作する人たちとともに、放送法を理解して、放送の「政治的公平」を確保することが必要です。
2005年の衆院選小選挙区で、与党は、49%の得票で76%もの議席を獲得しました。