◆目 的: 憲法の軽視・無視が、たえず民主主義と生活をおびやかしている。 その結果が、財政・年金の危機化として進行している。 その要因のひとつは、テレビなどの報道が与党・多数党重視にかたより、世論・選挙・政治をゆがめていることにある。 放送法は、放送の政治的公平を規定しているが、NHKをはじめ、ニュースなどの報道では与党・多数党重視、少数党軽視・無視の違反が日常的となっている。 会は、視聴者の活動により、政治的に公平な放送の実現をめざし、憲法・平和・民主主義を守り、視聴者の生活を守ることを目的とする。 ◆事務局の構成: ・複数の発起人団体で事務局を構成する。 ・事務局は、近現代史を専門とする著名文化人を顧問に迎える。 ・事務局には顧問弁護士をおく。 ◆会 員: ・会員は、会の考え方と活動に賛成する、原則として個人とする。 ・会員は以下の活動を行うことができる。 -局やスポンサーなどに「政治的に公平な放送」を求める -「政治的に公平でない」放送について: ・NHK受信料を支払わない (対NHK交渉を会の弁護士事務所にまかせる) ・損害賠償を求める ・スポンサー(民放の場合)商品不買をおこなう ・会員を拡大する ・会費は、以下の目的で使用・管理される ・一部は、弁護士事務所の費用に使われる ・一部は、NHK受信料支払い部分として供託される (損害賠償額の合意後、清算して支払われる) ・一部は、会の運営・会員拡大などに使われる |
⇒ 次ページ