NHKは、番組終了後の「君が代」の連日放送を1952年4月28日から開始しています。
「君が代」には、賛成・反対や好き・きらいの2つの立場があります。
その全国放送には、国民全体に対する「強制」の性格を持ちます。
これは、憲法の思想・良心の自由に反し、放送法の「政治的公平」の基準に反します。
現在の放送については、受信料支払いを拒む権利が発生していると考えられ、また、過去の放送については、損害賠償請求の権利が発生していると考えます。
1952年から2010年までは58年、1年365日で計算すると21170日です。
憲法上の権利の侵害に対する損害賠償額を1日10円とすると、21170X10=211,700(円)です。
憲法上の権利の侵害が1日10円で解決できる問題とは思いませんが、NHKはどう考えるのでしょうか?
このほか2つの問題があります。
◆放送法を遵守した放送部分については、受信料は負担するべきである
◆「政治的に公平」でない放送部分については、受信料支払いを拒む権利と損害賠償請求の権利が発生している。
この2つの条件を、どう理解すべきか?
別途検討しましょう。