NHK受信料は、地上契約で年間約1万5千円、衛星契約で約2万5千円です。
NHKの放送には、放送法を遵守した部分と、放送法に違反した部分があります。
「会」は、受信者は前者については受信料は支払うべきであると考えます。
後者については、民法上、受信料支払いを拒む権利と損害賠償請求の権利が発生していると考えます。
NHKなどの報道は、世論・選挙に影響を与える点で、大きな社会的責任があります。
法律上も「政治的公平」など放送の基準がきめられています。
それにもかかわらず、与党・多数党偏重が日常化していて、政治をゆがめています。
政治を正すためには、「政治的に公平な放送」の実現が、ぜひ必要です。
受信料は消費税増税容認など、生活に反する与党多数党に偏った放送にあてられてしまう!
それに対立する論点の放送が軽視・無視される ─ この現状は正されるべきです。
視聴者の改善要望は、無視されつづけるので、以下の立場が正当化されます:
◆放送法違反部分の改善要望と、違反部分相当受信料の支払いを拒む権利の行使
◆過去の違反部分について、損害賠償請求の権利の行使
◆上記において、事業者に対して立場の弱い消費者として、弁護士事務所をたてた「会」の結成
1952年に開始された「思想・良心の自由」に反する「君が代」の連日放送についてだけでも、損害賠償額を1日10円と設定する場合、20万円を超える額になります。
与党・多数党に偏り、対立する論点の軽視・無視の報道については、ニュース番組だけでも、放送時間・回数がはるかに多く、生活に直結する負担の要因(たとえば、米国から強制され、与党・多数党が従属的に協力している軍事費・米軍基地)がより大きいので、損害賠償請求額の全体は、数百万円にもなりえます。
一方、放送法を遵守したすぐれた、あるいは正常な放送もあるので、その部分相当の受信料は支払うべきであると考えます。
すると、たとえば以下のような「会費」の設定と運営が考えられます。
◆年会費を定額で設定する
◆一部を、「会」の弁護士事務所費用にあてる
◆一部を、対NHK支払い分として供託する
◆一部を、新会員を獲得した会員に対する会員紹介料とする
◆会は、シールを発行し、その売り上げを運営の補充に当てる
NHKについて、会は以下の要求を掲げてNHKとの交渉にあたります。
◆ニュースなどでの報道番組で、政治的公平など放送法の遵守
◆放送法違反部分相当額を減額した受信料請求書の再発行
◆過去の違反部部分について、損害賠償額の合意
◆上記の交渉がまとまるまで、受信料支払いの中止と、一部の供託
会員は、以下の活動をおこないます。
◆受信料について、NHKとの交渉の会の弁護士事務所への一任
◆放送法違反の具体例にもとづく局・BPO・スポンサーなどへの改善要望
◆放送改善を希望する新規会員の獲得と、会員紹介料の受け取り
◆会のPC/携帯サイト、FAX通信網を通じての情報交換