NHKには、すぐれた放送がたくさんあり、そのために受信料が使われるのは当然です。
そのことは、憲法や放送法の精神と条文に違反した放送を免罪するものではありません。
「思想・良心の自由」は、憲法上の侵してはならない権利です。
「君が代」が好き・嫌い、歌う・歌わないなどは、個人の「思想・良心」の問題ですが、全国放送による放送には「一つの立場の強制」の性格があり、憲法の精神にも、放送法の条文にも反します。
それを、NKKは1952年4月28日から、連日放送としておこなっています。
これには、「憲法の軽視・無視」の風潮を作ってきた、その風潮が現在もつづいているという大きな害毒があります。
その結果が、構造的な政治のゆがみ、米軍基地の存続と不正義な戦争への協力、財政や年金の危機化としてあらわれています。
これに対して、国民・視聴者には損害賠償請求の権利がありますが、この「会」では、まず、憲法・放送法の遵守を求めます。