1 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。
3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
以下の問題点があります。
- 1の「公正に取り扱う」は、「放送法の原則と基準に従う」とするべきであった。
「公正」の意味が、「NHKの番組制作の憲法」とされている「NHK国内番組基準」によるとすれば、その「報道番組」の基準(第2章第5項)からは、放送法の以下の基準が排除されている。
・「政治的公平」
・「意見の対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」 - 法律に従って実施する放送を、選挙期間中の「政権放送」と「経歴放送」に限定している。
公職選挙法の目的「民主政治の健全な発達を期すること」(第1条)は、選挙期間中に限定されていないが、NHKの基準ではそれを排除し、もっとも狭い範囲に限定している - 3の基準については、「一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する」として、与党・多数党の政策・論点に対立する少数党の政策・論点については、「特に慎重を期する」として、軽視・排除の根拠を与えている
しかし、その守られている基準が放送法の基準と一致していないことは、問題です。