基本的な考え方:
- ニュースなど報道は、「政治的に公平」であることが放送法であるが、与党・多数党偏重、対立する論点の軽視・排除が日常的になっている
- それが、小選挙区制とあわせて、世論・選挙・民主主義をゆがめている
- また、財政・年金の危機化、対米従属などにつながり、消費税や九条での「国民攻撃」の主因ともなっている
- それを正すことが、視聴者の利益・権利であり、放送法・憲法の目的でもある
民法上の権利:
- 対NHK: 放送法違反部分相当の受信料支払いを拒むこと
- 対民放: 広告商品不買を含むスポンサーへの抗議をすること
個人と放送事業者:
- 個人は事業者に対して弱いので「会」をつくり、「会」は弁護士事務所をたてる
- 会員が会員を拡大し、長期・拡大的に改善要望をつづければ、放送の改善、民主主義の強化が可能
「会」と弁護士事務所
- NHKの放送法違反を具体的に指摘し、違反部分相当受信料については、減額の上、会員に受信料を請求するようにNHKに求める
- 会の財政(案 詳細別途):
たとえば、NHK受信料の一部支払いを拒むことを選ぶ会員の場合、会費を年間一定額とし、一部を弁護士事務所報酬、一部を新規会員獲得の費用(紹介費など)にあてる - NHKの放送法に従ったすぐれた、あるいは正常な放送部分相当受信料は支払うことを前提とし、一部供託にしておく(NHKとの交渉がまとまった時点で支払う)
- 過去の放送法違反部分については、損害賠償を請求し、支払額と清算する
- 会の運営費は、シール販売などによりまかなう
会 員
- 会と会員とは、PC/携帯サイト、FAXなどで情報交換をおこなう
- 会員は、会員拡大、番組監視、対放送局・BPO(放送倫理・番組向上機構)・スポンサーなどへの改善要望を出す
- 会は、弁護士事務所とともに関係先との交渉にあたり、放送法の精神と基準にあった放送基準を事業者との交渉の中で確立してゆく