受信料についてNHKが起こした支払督促申立ての異議訴訟(二人)の東京地裁判決(平成21年7月28日)に対し、相手方からの控訴により、東京高裁において控訴審が行われていましたが、本日、相手方の控訴を棄却する判決が言い渡されました。
なお、支払督促の異議訴訟で高裁の判断が示されたのは、今回が初めてです。
〔NHKコメント〕
第一審判決に続き、NHKの主張が憲法、放送法、民法(日常家事債務)のすべての点で正当と認められた適切な判決であると受け止めています。今後も受信料の公平負担の徹底のために、支払督促制度を活用してまいります。
(引用終了)
これは、NHKは、NHKが「憲法、放送法、民放」のすべての点で正当であれば、受信料の支払い督促申し立てが正当であると主張していることを示しています。
このことは、NHKが「憲法、放送法、民法」のいずれかの点で正当でなければ、受信料の支払い督促が正当ではないことと同義です。
このサイトは、NHKの1952年4月28日に開始した「番組終了時の『君が代』の連日放送」は、「思想・良心の自由」に反し、憲法上正当ではなく、与党・多数党にかたより、少数党の論点を軽視・排除するニュースなどの日常の放送は放送法、憲法の「民主主義」に反し、正当ではないと考えます。