NHKが、放送法上の基準にしたがった放送をおこなう義務のあるのは、放送法自身の要求です。
その上で、放送法第32条(受信契約の規程)があります。
受信契約は、受信料の支払いを規程しています。
このことから、以下の理解が正しいことがわかります。
1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。
受信契約は民法上の「双務契約」であることを否定した判例はなく、受信契約が「片務契約である」とした判例もありません。