放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年9月8日水曜日

NHK公式見解が「受信契約は『片務契約』」であれば、NHKの自己矛盾! 2

NHKが、放送法上の基準にしたがった放送をおこなう義務のあるのは、放送法自身の要求です。

その上で、放送法第32条(受信契約の規程)があります。

受信契約は、受信料の支払いを規程しています。

このことから、以下の理解が正しいことがわかります。

1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。 
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。 

受信契約は民法上の「双務契約」であることを否定した判例はなく、受信契約が「片務契約である」とした判例もありません。