放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年9月18日土曜日

NHK受信料に関する東京高裁の判決

以下の投稿がありました。 

(投稿の引用)
「NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めた」
投稿者:UNKNOWN 投稿日:2010年 9月14日(火)23時11分59秒

以下は、東京のNHK受信料裁判に関し、2010年6月29日に下された東京高裁の判決の一部です。

ア 牽連性について
 法の上記した構造にかんがみると、広告料収入を財政基盤とする一般放送事業者と、広告料収入を財政基盤とせず営利を目的としない被控訴人とを併立させ、被控訴人の放送に当たっては、広告主や国家のいずれの意向にも影響されないものとしている。被控訴人が「豊かで良い放送を行う義務」を課せられているが、この義務についても、そのような文脈のもとに理解すべき性質のものであるから、被控訴人は、個々の契約者との間において、放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではなく、国民に対して一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当である。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 稲田龍樹  裁判官 原啓一郎  裁判官 近藤昌昭
(引用終了)

東京高裁の判決は、以下の2点を述べています。

1.被控訴人(NHK)は、「豊かで良い放送を行う義務」を課せられている。
2.NHKは、個々の契約者との間において、放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではない。(受信料は)国民に対して(の)一般的抽象的な負担の義務と解するのが相当である。

NHKが課せられている「豊かで良い放送を行う義務」とは、「放送法にもとづいた放送を行う義務」と理解すれば、放送法上、無理なく理解できます。

これに対して、「国民は、個々の契約により、負担の義務(受信料支払いの義務)を有する」と理解できます。

この判決も、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなっている限り、問題は生じません。

問題は、数々の具体例が示すように、NHKの放送では「与党多数党中心・対立する特定政党や世論の軽視・無視・排除が日常的におこなわれ、法送法に反して世論・選挙・政治のゆがみを生んでいること」です。

判決は、「良い放送をおこなうこと」がNHKに化せられている義務であることを認めているのですから、NHKが「良い放送」をおこなえばよいことになります。

(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板)から