以下の投稿がありました。
(投稿の引用)
例えば、下記のような記述があります。
『 放送法には、(ラジオ、テレビなど) 放送受信機を備えるものはNHKと受信契約を結ばなければならない、との規定がある。(法32条) 放送法は国と放送事業者との関係を規律する公法であって、この条文に基づいて結ばれる契約は私法上の契約であっても、NHKは視聴者に対しては債務を負わない、というのである。公法上豊かで良い放送を行う義務を負っているだけだ、というのである。そういう論理を援用している判決もある (たとえば東京高裁平成11年9月29日判決)、とNHKはいう。』(http://www.azusawa.jp/comit/20080311.html)
(引用終了)
この引用によれば、NHKは3つの主張をしています。
1.放送法は国と放送事業者との関係を規律する公法である。
2.NHKは、視聴者に対して債務を負わない。
3.NHKは、公法上「豊かで良い放送を行う義務を負っているだけ」だ。
3の「豊かで良い放送を行う義務」とは、「放送法にもとづく放送を行う義務」と理解すれば、放送法上問題はありません。
すなわち、NHKと受信者の関係は、以下のとおりです。
・ NHKは、「放送法にもとづく放送を行う義務」を負っている。
・ 受信者は、放送法にもとづいて、NHKと受信契約を締結し、受信契約によりNHKに受信料を支払う義務を負っている。
この関係には、問題はありません。
問題は、「NHKが放送法にもとづく放送をおこなっているかどうか」です。
この問題は、個々の具体的な放送番組を個別および全体的に放送法と照らして判断すればよいことです。
問題がある場合には、NHKが「放送法にもとづいた放送を行えばよい」のだと理解します。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板から)