放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年9月9日木曜日

投稿へのコメント (NHK受信契約について)

 
投稿へのコメント (NHK受信契約について)

(投稿)
> たしかに放送が必要条件であれば片務契約にはならないかもしれません。しかし、どんな内容でもとにかく放送していれば良い、極端な場合、テスト用画像をずっと垂れ流していても、受信料支払い義務が発生するというのではあれば、そんなものは見る価値がないわけですから実質的に片務契約となんら代わりありません。 そして裁判においてNHKは、視聴者にたいして何の債務も負わないと主張しているわけです。 > こんなNHKは不要でしょう。民主党のレンホウさんに事業仕分けで廃止の烙印をおしていただきたいです。 
 
コメント:
1. 赤字部分について:
赤字部分は、放送法では、受信できる受信機を設置したものは、受信契約を結ぶ(32条)とあるので、放送が「どんな内容でも放送していれば、受信料の支払い義務は生じる」との理解です。

しかし、放送法は第1条において、放送の不偏不党、真実及び自律を保障すること、放送による表現の自由を確保すること、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすることなどを目的としています。

また、第3条の2において、政治的に公平であること、報道は事実をまげないですること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることなどの放送の基準を設けています。

したがって、上記の目的と基準に反する放送は、放送法違反の放送です。

以下の具体例は、放送法違反であると考えます。

1. 1952年4月28日、NHKは番組終了後の「君が代」の連日放送を開始。 (憲法の「思想・良心の自由」に反する。 賛否両論がある中の全国放送は、放送法の「政治的公平」に反する。 この部分相当の受信料については、民法上「支払いを拒む権利」や「損害賠償請求の権利」が発生している。 以下同じ)

2. 2008年「NHK国際番組基準」から「国連憲章の精神の尊重」を削除した。 (番組基準の「対米従属・与党多数党中心」の立場での改正は、放送法の「健全な民主主義の発達に資する」目的に反する)

3.「坂の上の雲」のドラマ化 (領土拡大・他民族支配の歴史美化、帝国主義戦争・植民地市販の無批判による肯定と宣伝。 作家の表現は自由であるが、NHKの一方的、無批判な放送は、放送法の精神に反する)

4.2009年5月31日、2010年8月8日、2010年8月29日のNHK日曜討論、および、日常のニュースなどの報道においての「米軍先制攻撃基地・核抑止力・消費税増税などでの与党多数党中心の容認論、対立する少数党・特定政党、国民の論点の排除。 

5.2010年8月14日「日本のこれから」 (アジアへの加害2000万人以上を削減して、「1000万超」に半減させた。 侵略戦争の無反省・美化、与党多数党の一部論点への傾斜)

上記を含む日常化された放送法違反例には、対米従属、与党多数党中心・特定政党や国民の論点排除の体質・姿勢が基本にあると考えられます。 

この背後には、「NHK国内番組基準」の「報道番組」の基準(第2章第5項)から、「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法3条)」を省いていることがあります。

サイト「公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com  と 携帯サイト「視聴者の会」 http://9-net.info は、放送は世論・選挙・政治に対する影響が大きいので、放送法にもとづく放送を求める運動が必要であると考え、活動をつづけています。

2.青字部分について:
NHK受信契約は、名目的にも、実質的にも「双務契約」だと理解します。
この点については、裁判で争われたことはないと理解していますし、NHKもそれを否定していません。

また、「NHKは、視聴者にたいして何の債務も負わないと主張している」そうですが、これに対立する論点をも放送することが放送法です。

投稿の趣旨は、◆(放送法違反の放送が多いのに)片務契約といって、受信料だけを徴収され、放送の改善がないのはゴメン ◆一部に放送法違反を理由に受信料を支払わない人がいるとすれば、「公平負担の原則」に反するので、なんとなくしっくりこない ということかと理解します。

会は、放送法違反部分の受信料と損害賠償請求による合意額分については、希望者は「支払いを拒み」、残りの部分の支払いはおこなう立場も、あり得ると考えています。  そのような会員のためには、法律事務所の利用をも可能とし、受信料の一部を供託して、NHKと合意成立後清算する方式をも検討しています。

この活動を長期・拡大的に進めることにより、放送の民主化が進んでゆくだろうと考えています。

サイト「公平な放送を!」
携帯サイト「視聴者の会」
管理人

「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info

(参考: NHK宛て申し入れ内容は、文字制限のため、以下のとおり)

NHKなどの日常化された放送法違反例は、対米従属、与党多数党中心・特定政党や国民の論点排除の体質・姿勢が基本にあると考えられます。 

違反の具体例など、詳細: http://www.9-net.info/page/toukouhenokomento-nhkjush (本ページ)

サイト「公平な放送を!」
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info

NHK受付番号[691225]