放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年9月22日水曜日

NHK受信料と大阪地裁の判決

NHK受信料について、以下の論点があります。

論点:
◆テレビを設置すると、NHKと受信契約を結びます(放送法).

* 受信者は、受信料を支払う
* NHKは、「政治的に公平」・「豊かで、かつ、良い放送番組」を放送する (放送法3条、7条)

民法には、以下の規定があります.

第533条(同時履行の抗弁)

「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」

放送法に 反する放送 が、NHKや民放みられます.
このような放送は、選挙をゆがめ、民主主義をゆがめます.

民法上、その部分の受信料の支払いを保留・拒否することができます.
それを否定した判例はなく、NHKはそれを認めています. 
民放では、スポンサーへの抗議・不買の権利があります.

同時に「国民の権利と義務は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない」ことから、「放送法にもとづいた放送を求める」ことは、視聴者の放送法・民法上の権利であり、同時に憲法上の義務でもあります.(2008年10月23日 サイト「公平な放送を!」から)


この時点では、下記の判決はなく、またNHKに対する指摘でも否定されていませんでした。

これに対して、以下の判決(大坂地方裁判所 下記に「資料」として一部を引用)があり、受信契約は片務契約であるから、「受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当」(同判決)という指摘がされています。

しかし、この判決でも「放送法・民法を根拠として『放送法にもとづいた放送を求める』権利」が国民・視聴者にある」ことは、否定されていません。

また、「放送法にもとづいた放送を求める」要望あるいは苦情が長期に無視し続けられている当時および現在の状況は、放送法違反の状態です。

この判決では、以下の点も認められています。

◆NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、受信契約を締結する義務がある。
すなわち、「NHKは放送をすること」が受信契約の前提である。

また、「NHKがおこなう放送は、放送法に従った放送である」ことを否定していません。

このことは、NHK、放送法と受信契約、受信者の間には、以下の双務性があることを認めていることになります。

■NHKは、放送法にもとづいた放送をする。 受信者はNHKと受信契約を締結する。・・・(A)

この関係は、放送法にもとづく関係です。

その一方で、判決は、以下の論点に立っています。

■受信契約は、無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。・・・(B) 

AとBの間には、二律背反の要素がありますが、Bだけからも以下が導き出されます。

■「受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である」ことは、受信契約者が「放送法を根拠として『放送法にもとづいた放送』を求める権利を受信契約上有している」ことを否定していない。 ・・・ (C)

当サイトおよび「視聴者の会」は、Cの論点にたちます。

[資料]
大坂地方裁判所
平成21年3月31日判決言渡
平成19年第34号 国際放送実施命令取消等請求事件 他

一部引用:
放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。

このように、被告NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、実際に放送を受信し視聴しているか否かにかかわらず、被告NHKとの間で受信契約を締結し受信料を支払わなければならない義務を負う。

放送法32条2項の規定する「受信料」は、国家機関ではない独特の法人として設けられた被告NHKの業務を行うための一種の国民的負担であって、法律により国が被告NHKに徴収権を認めたものであり、その維持運営のための特殊な負担金であって、放送の視聴に対する対価ではない。(昭和39年9月8日臨時放送関係法制調査会答申、乙A3)。

また、放送法は、被告NHKに対し、受信規約に基づいて個別の者との間で何らかの債務を負わせる旨の規定を置いておらず、不特定多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信であるという放送の性質上、被告NHKが行う放送が受信契約を締結した個別の者に対する債務であることを定める規定も存在しない

このように、受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。

大坂地方裁判所 第2民事部
裁判長裁判官 西川知一郎   裁判官 徳地淳  裁判官 直江泰輝

参照先URL http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/26.pdf