以下の投稿がありました。
(投稿引用)
受信契約が片務契約であると云う判例をもう一つあげます。以下は大阪地裁の判決の一部です。
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平成21年3月31日判決言渡
平成19年第34号 国際放送実施命令取消等請求事件 他
放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。このように、被告NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、実際に放送を受信し視聴しているか否かにかかわらず、被告NHKとの間で受信契約を締結し受信料を支払わなければならない義務を負う。放送法32条2項の規定する「受信料」は、国家機関ではない独特の法人として設けられた被告NHKの業務を行うための一種の国民的負担であって、法律により国が被告NHKに徴収権を認めたものであり、その維持運営のための特殊な負担金であって、放送の視聴に対する対価ではない。(昭和39年9月8日臨時放送関係法制調査会答申、乙A3)。また、放送法は、被告NHKに対し、受信規約に基づいて個別の者との間で何らかの債務を負わせる旨の規定を置いておらず、不特定多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信であるという放送の性質上、被告NHKが行う放送が受信契約を締結した個別の者に対する債務であることを定める規定も存在しない。
このように、受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
大坂地方裁判所 第2民事部
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 徳地淳 裁判官 直江泰輝
参照先URL http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/26.pdf
(引用終了)
判決では、以下の2点が述べられています。
1.放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。
2.受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
上記1の前提は、「NHKが放送をおこなうこと」で、その「放送」は、「放送法にもとづいた放送」です。
もし、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなっていれば、「受信契約」を根拠として何らかの権利を主張する受信者はいないと考えられるので、問題はありません。
問題があるとすれば、NHKが「放送法にもとづかない放送」をおこなった場合ですが、この場合は、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなえばよいことになると理解します。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板から)