放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年9月14日火曜日

「NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めた」

ある投稿へのコメント:

UNKNOWNさんへのお返事です。

投稿:
> ささき のぶひこさんへのお返事です。
> >
> > ◆「直接要求する仕組みがない」について:
> > ・放送法は、民法の適用を受ける。
> > ・民法533条・同時履行の抗弁権は、放送法違反の放送について相当受信料の支払いを拒む権利を認めている。
> > ・消費者基本法は、視聴者の苦情処理が適切でない場合の苦情処理の手段を保障している。
> > ・放送法自身、苦情処理の適切な処理を求めている。
> > ・これらを組み合わせた要求は、直接要求の仕組みであると理解する。
> > ・したがって、直接要求の仕組みはあると考えられる。
> > ・民放の場合はこのような仕組みがなく、スポンサーにたいしてしか直接要求の仕組みがない。 この意味で、NHKに対しては直接要求の仕組みがあると考えられる。
> >
> うろ覚えで申し訳有りませんが、NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めたと思いますが・・・。
> 即ち、NHKは公法に対してのみ義務を負うが、国民に対しては義務を負わない。従ってNHKがどんな内容の放送をしようが、「相当受信料の支払いを拒む権利」を認めてはいない。

コメント(赤字部分について):

◆サイト「公平な放送を!」管理人は、2008年9月12日付け・NHK受付番号[368155](「政治的不公平な放送」と「受信料」)およびNHK受付番号[368285]で、放送法違反具体例と、下記に引用する「受信料支払いを拒む権利」について、改善を申し入れました。 (サイトに別途再掲載予定)
(引用)
放送局には、放送法にもとづいた放送の、NHK受信者には受信料支払いの義務があります.

民法の「双務契約での『同時履行の抗弁権』(533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる)」で、放送法違反部分の受信料支払いは、拒むことができます.
(引用終了)

この他、他の放送法違反具体例にもとづいて、2010年9月時点までで、約150件の改善要望を出しています。
このうちの多くは、BPOにも同文を出していますが、その多くで、受信者には放送法と民法にもとづいて「NHKの放送法違反放送には、民法533条にもとづいて受信料支払いを拒む権利があること」を指摘しています。 (内容と、NHKの受付番号の記録があるので、第3者が確認することができます)

上記の一部については、中央選管にも記録がありますが、同選管あての「公正な選挙」のために、放送法にもとづいた「政治的公平」な放送が必要であり、違反放送については民法による「受信料支払いを拒む権利(533条)や、損害賠償請求の権利を発生させている」との指摘を含む要望書が数回にわたって、提出されています。

また、このうちの一部には、「受信契約は民法533条の適用を受けないという判例はない」との指摘もおこなっています。

以上のすべてに対して、日本放送協会、BPO、中央選管、東京選挙管理委員会などから、「日本放送協会放送受信規約」は、民法533条の適用を受けないとの指摘はなされていません。

以上のすべてから、「受信契約は、双務契約であることは否定されていない」と判断しています。

◆受信契約(日本放送協会放送受信規約)は、放送法の規定によって締結される「放送の受信についての契約」です。
すなわち、「NHKが放送をおこない、受信者が受信料を支払う」という契約です。

その「放送」は、放送法の規定によっておこなわれるもので、放送法の規定に違反して放送されるものではありません。

この放送法と受信契約の実体からは、受信契約が片務契約であるとのリクツは、出てこないと考えます。

◆ 以上のように、考えていますが、もしNHKが「受信契約は片務契約」であり、受信契約は放送法の上位にあり、NHKがどんな内容の放送をしようが、「相当受信料の支払いを拒む権利」を認めてはいないというのであれば、それは受信者をも、裁判所をもナットクさせる議論ではないと思います。

◆上記にかかわらず、「ある裁判」で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」との判例があるとすれば、その判決理由を知りたいので、チェックしてみるつもりです。 (チェック結果は、サイト「公平な放送を!」で公開します)

「NHKは公法に対してのみ義務を負うが、国民に対しては義務を負わない」について:
「公法」の原点は、憲法の国民主権であり、「NHKは、国民に対して義務を負わない」という主張があるとすれば、それは憲法を否定する自己矛盾となってしまいます。

また、公法に対して義務を負うのであれば、放送法の規定に従った放送をおこなう義務もあり、また民法に従う義務もあるのではないかと思います。

しかし、NHKには以下の実績があることも注意しておくべきことです。

■「NHK国内番組基準」の報道番組の基準(第2章第5項)では、「政治的に公平であること」「意見の対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法)の基準をはずした5つの基準を設けているが、それを「番組制作の憲法」(NHKホームページ)としている。 これは、内部文書である「番組基準」を放送法の上位に位置付けているものとなっている。

■「NHK国際番組基準」から、「国連憲章精神の尊重」が削除された(2008年)。 これは、日本国憲法の精神の否定であり、内部文書を憲法の上位に位置付ける結果となっている。

NHKの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることは、民放テレビの手本ともなり、世論・選挙・民主主義を大きくゆがめているが、この背景には、上記の番組制作の憲法と、「国民には義務を負わない」という姿勢があるのではないか?

サイト「公平な放送を!」  http://koheina-hosoblogspot.com
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