放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年9月8日水曜日

NHK公式見解が「受信契約は『片務契約』」であれば、NHKの自己矛盾!

以下の内容のコメントが、他サイトにありました。(http://8101.teacup.com/shichoshacommunity/bbs)
 
「受信料は寄付金のようなもので、払う義務はあるけど、何の見返りも求めることができない片務契約であるというのがNHKの公式見解です」

上記のNHKの「公式見解」は、NHKの公式の「公式見解」なのか、非公式の「公式見解」なのかは、あきらかではありません。

NHKが非公式に「片務契約」であると説明している節はありますが、公式見解に「片務契約」としている節はありません。

当サイトは、以下のように理解しています。

1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。 
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。

日本放送協会受信規約 (http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html)には、以下のようにあります。

第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。

この第1条にあきらかなように、①NHKが放送をおこなう ②受信者がNHKと受信についての契約をおこなう となっています。

もし、NHKが放送をおこなわないのであれば、受信者は受信することはないので、受信契約は成立しません。 したがって、受信契約は、民法上の「双務契約」です。

受信契約は、民法の適用を受けるという判例はあり、受信契約は民法533条の適用を受けないという判例はありません。

⇒ 「NHKの公式見解は、片務契約」

NHK受付番号[690520]