「受信料は寄付金のようなもので、払う義務はあるけど、何の見返りも求めることができない片務契約であるというのがNHKの公式見解です」
上記のNHKの「公式見解」は、NHKの公式の「公式見解」なのか、非公式の「公式見解」なのかは、あきらかではありません。
NHKが非公式に「片務契約」であると説明している節はありますが、公式見解に「片務契約」としている節はありません。
当サイトは、以下のように理解しています。
1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。
日本放送協会受信規約 (http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html)には、以下のようにあります。
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
この第1条にあきらかなように、①NHKが放送をおこなう ②受信者がNHKと受信についての契約をおこなう となっています。
もし、NHKが放送をおこなわないのであれば、受信者は受信することはないので、受信契約は成立しません。 したがって、受信契約は、民法上の「双務契約」です。
受信契約は、民法の適用を受けるという判例はあり、受信契約は民法533条の適用を受けないという判例はありません。
⇒ 「NHKの公式見解は、片務契約」
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