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NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年4月7日水曜日
NHK放送受信契約: 双務契約か、片務契約か?
(NHK放送センター宛)
NHKには、「受信契約は、『片務契約』(当事者の一方のみが義務・責任を負う契約)である」という人もあります。 これが公式な見解かどうかをお問い合わせします。
日本放送協会放送受信規約には、NHKの責任事項の規定(第13条)があります。
双務契約(双方に義務がある)か片務契約(片方だけに義務がある)かの問題は、受信契約が民法第533条の適用を受けるかどうかの問題です。
双務契約であれば、「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利」が民法で認められています。
すなわち、「NHKが義務(債務:放送法にもとづいた放送)の履行を提供するまでは、自己の債務(受信料の支払い)の履行を拒むことができる権利」が認められています。
受信契約が双務契約であることは、日本放送協会放送受信規約で明らかだと思うのですが ・・・
NHK受付番号[608630]