放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年4月27日火曜日

放送法と受信料 (5)

 
(3)からつづく。

NHK(および他局)の報道には、放送法にもとづいたすぐれた放送もたくさんあります。
しかし、(4)に記載の結果をもたらせている与党・多数党偏重、少数党軽視・無視の違反も日常化しています。

総合すると、NHKなどの放送は、憲法の国民主権・民主主義を守る放送法に即した報道と、他方国民の利益に反するアメリカ、財界・大企業の利益重視の放送と、2種類の放送が共存しているのが実態です。

この状況の中で、放送法と受信料の関係はどうなるか?

 1.NHKは、放送法に即した放送をする
 2.NHKの放送には、放送法に即した放送と即していない放送がある
 3.受信者は、受信契約によりNHK受信料を義務的に支払う
 4.民法では、同時履行の抗弁(双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる)の権利がある。 放送法では、受信契約の双務契約性を認めている(第条)