多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年4月27日火曜日
放送法と受信料 (5)
(3)からつづく。
NHK(および他局)の報道には、放送法にもとづいたすぐれた放送もたくさんあります。
しかし、(4)に記載の結果をもたらせている与党・多数党偏重、少数党軽視・無視の違反も日常化しています。
総合すると、NHKなどの放送は、憲法の国民主権・民主主義を守る放送法に即した報道と、他方国民の利益に反するアメリカ、財界・大企業の利益重視の放送と、2種類の放送が共存しているのが実態です。
この状況の中で、放送法と受信料の関係はどうなるか?
1.NHKは、放送法に即した放送をする
2.NHKの放送には、放送法に即した放送と即していない放送がある
3.受信者は、受信契約によりNHK受信料を義務的に支払う
4.民法では、同時履行の抗弁(双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる)の権利がある。 放送法では、受信契約の双務契約性を認めている(第条)